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海老名災害ボランティアネットワーク

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海老名災害ボランティアネットワーク 規約

海老名災害ボランティアネットワーク規約


( 名 称・所在地 )
第 1条 本会は、海老名災害ボランティアネットワーク(以下ネットワーク)と称し、 事務局を、海老名市上郷474番地の1 海老名市社会福祉協議会地域福祉課内に置く。

( 目  的 )
第 2条 ネットワークの目的は次のとおりとする。

(1) 災害発生時における、災害ボランティアコーディネーターの育成、ならびに災害ボランティアコーディネーターとしての活動組織の構築。

(2) 災害発生時の救援活動に必要と認められる団体やボランティア及び、行政等諸機関との連携を図り、相互に助け合う市民社会の形成を目指す。

( 事  業 )
第 3条 ネットワークは前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 災害発生時のネットワークの活動拠点ならびに活動組織等の体制の整備

(2) 災害発生時を想定した各種模擬訓練

(3) 必要と認められる各種講習会等の開催。

(4) 各種団体ならびに行政等諸機関との交流、情報交換。

(5) 広報、啓発活動。

(6) その他、目的達成のため必要と認められる事項。

( 会  員 )
第 4条 ネットワークは個人会員、賛助会員、団体会員をもって構成する。

2. 会員は、ネットワークの目的に賛同し目的を達成するために必要な支援及び協力を行うものとする。

( 入会・退会 )
第 5条 ネットワークの入会は、入会申込書と会費を受理した日からとする。

2.退会は会員本人、又は団体の代表者が退会を表明した場合、又は会費未納(6ヶ月)の場合は、自動退会とする。

( 役  員 )
第 6条 ネットワークに次の役員を置く。

 (1) 代 表...1名
 (2) 副代表...2名
 (3) 会 計...2名
 (4) 会計監査..2名
 (5) 事務局...若干名

( 役員の選任及び職務 )
第 7条 役員は総会において会員相互により選任する。

2.代表はネットワークを代表し、会務を統括する。

3.副代表は代表を補佐し、代表が職務に就けない場合はその職務を代行する。

4.会計はネットワークの会計を行う。

5.会計監査はネットワークの会計について監査を行う。

6.事務局はネットワークの事務を行う。

( 役員の任期 )
第 8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。但し欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。

( 顧  問 )
第 9条 ネットワークに顧問若干名をおくことができる。
2.顧問は、ネットワークに功績のある者の中から、役員会の推薦により、代表が委嘱する。
3.顧問は、代表の諮問に応ずる。
( 総  会 )
第10条 総会はネットワークの最高決議機関とする。

2.総会は代表がこれを召集する。

3.議長は総会の出席会員の中から互選により選任する。

4.総会は会員の過半数の出席で成立する。但し総会に出席できない会員は委任することができる。

5.総会の議事は出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決する。

6.総会は、次の審議を行う。

 (1) 規約の改正。
 (2) 役員の承認。
 (3) 事業及び会計報告の承認並びに事業計画及び予算計画の承認。
 (4) その他、代表が重要と認めた事項。

( 役 員 会 )
第11条 役員会は、ネットワークの運営に必要な事項について審議する。

( 定 例 会 )
第12条 定例会は、ネットワークの円滑な運営のために全会員を対象に月1回開催する。

2.定例会は、ネットワークの事業執行のため、専門部会を設置することができる。

( 専門部会 )
第13条 専門部会の構成メンバーは、役員および会員から選出される。

2.専門部会は必要に応じ、適時開催する。

( 会  計 )
第14条 ネットワークの運営に関わる経費は、会費と寄付金、その他をもって充てる。

2.会費の年額は1口千円とし、次のとおりとする。

 (1) 個人会員2口以上
 (2) 賛助会員1口以上
 (3) 法人・団体会員3口以上

3.年度途中入会の場合も1年分とし、途中退会の場合でも会費の返却はしない。

( 会計年度 )
第15条 ネットワークの会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

( そ の 他 )
第16条 この規約に定めない事項は定例会の協議を経て、その出席者の過半数の同意を得て執行する。

( 附   則 )

   この規約は2001年(平成13年)12月 1日から施行する。
改正 この規約は2003年(平成15年)4月19日から施行する。
改正 この規約は2005年(平成17年)4月19日から施行する。
改正 この規約は2007年(平成19年)4月14日から施行する。
改正 この規約は2010年(平成22年)4月17日から施行する。
改正 この規約は2012年(平成24年)4月21日から施工する。


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